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事務所等(じむしょとう)

専任の宅地建物取引主任者を設置する義務を負う場所のこと(法第15条第1項)。具体的には次の2種類の場所である。

1)宅地建物取引業法施行令第1条の2に規定する「事務所」(法第3条第1項)
2)宅地建物取引業法施行規則第6条の2に規定する「事務所以外で専任の宅地建物取引主任者を置くべき場所」

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