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標識の掲示(ひょうしきのけいじ)


宅地建物取引業者は、事務所等(および事務所等に該当しない10区画未満の一団の土地建物の分譲を行なう場所)において、公衆の見やすい場所に、一定の事項を記載した標識を掲げなければならない。

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