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指定住宅性能評価機関(していじゅうたくせいのうひょうかきかん)

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づき住宅性能評価の業務を行なう機関であって、国土交通大臣の指定を受けた機関のこと。
住宅品質確保促進法第5条第1項では「指定住宅性能評価機関は住宅性能評価を行い、住宅性能評価書を交付することができる」と定めている。
この規定により、正式な住宅性能評価書の交付を行なうことができる機関は、指定住宅性能評価機関だけに限定されているということができる。
平成15年4月現在では全国で90の機関(財団法人、株式会社、有限会社、NPOなど)がこの指定住宅性能評価機関に指定されている。

指定住宅性能評価機関は、評価の業務を行なおうとする住宅構造・種類などにより業務範囲を限定して、国土交通大臣の指定を受ける(同法第7条第2項、同法施行規則第9条)。
このうちで、既存住宅に関して住宅性能評価を行なうことができる機関として指定された指定住宅性能評価機関は、平成15年4月現在では26の機関である。

このような指定住宅性能評価機関に指定されるためにはおおよそ次の条件を満たす必要がある(同法第8条・第9条)。

1)指定住宅性能評価機関が法人である場合には、その役員のうちに、破産者で復権を得ないもの等の欠格条項に該当する者がいないこと。
2)評価員の数が、住宅性能評価を行なおうとする住宅の種類、規模及び数に応じて国土交通省令で定める数以上であること。
3)職員、設備、評価の業務の実施の方法などの評価の業務の実施に関する計画が、評価の業務の適確な実施のために適切なものであること。
4)上記3)の計画を適確に実施するに足りる経理的および技術的な基礎を有すること。
5)役員、構成員、職員の構成が、評価の業務の公正な実施に支障を及ぼす恐れがないこと。
6)評価の業務以外の業務を行なっている場合には、その業務を行なうことによって評価の業務の公正な実施に支障を及ぼす恐れがないこと。

なお指定住宅性能評価機関は、5年ごとにその指定の更新を受ける必要がある(同法第11条、同法施行令第2条)。

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