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財団法人(ざいだんほうじん)

民法第34条により設立された非営利の法人であって、財産に対して法人格が与えられたもの。財団法人はその財産に着目して法人格が与えられたものであり、社員は財団設立の要素ではない。財団法人の運営は寄附行為にもとづいて理事が行なう。

民法第34条にもとづき設立された非営利法人や、民法第35条にもとづき設立された営利法人のことを「社団法人」という。
社団法人は、人の団体に対して法人格が与えられたものであり、社員が不可欠の要素であって、社員総会によって意思決定を行なう。また法人の運営等に関する規則は定款として定められている。

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