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新借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された定期借地権のひとつ。「事業用借地権」とは、事業用の建物(ただし居住用賃貸事業を除く)の所有を目的とし、存続期間が10年以上20年以下であるような定期借地権である。また「事業用借地権」を設定する際には、必ず公正証書によって契約をしなければならないとされている。
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