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新築住宅の建設住宅性能評価書(しんちくじゅうたくのけんせつじゅうたくせいのうひょうかしょ)

指定住宅性能評価機関が、実際に住宅を検査することにより作成した住宅性能評価書を「建設住宅性能評価書」という(住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第6条、同施行規則第5条)。

この建設住宅性能評価書には、新築住宅に関するものと既存住宅に関するものという2種類があるが、そのうち新築住宅に関する建設住宅性能評価書はおよそ次の手順により作成される。

1)設計住宅性能評価書の作成
新築住宅建設住宅性能評価書を作成するためには、その前の段階として「設計住宅性能評価書」を先に作成しておく必要がある。
具体的には、新築住宅の建設工事の請負人または注文者(もしくは新築住宅の売り主または買い主)が、指定住宅性能評価機関に対して、設計図等の必要書類を提出して、設計住宅性能評価書の作成を依頼する必要がある。(詳しくは設計住宅性能評価書へ)

2)建設住宅性能評価書の作成の申請
新築住宅の建設工事の請負人または注文者(もしくは新築住宅の売り主または買い主)が、指定住宅性能評価機関に対して建設住宅性能評価書の作成を申請する。
この申請は、下記の3)で述べる検査のうち最初の検査が実施されるべき時期よりも前に申請する必要がある(建設工事がある程度進行した後では必要な検査が実施できなくなる恐れがあるため)(品確法施行規則第5条)。
またこの申請にあたっては、請負人または注文者(もしくは売り主または買い主)は次の3種類の書類を提出する必要がある。
A:設計住宅性能評価書またはその写し
b:建築確認を受けたことを証明する確認済証
c:国土交通省告示(建設住宅性能評価のために必要な図書を定める件)により定められている多数の書類(具体的には配置図・仕様書・各階平面図など)

3)検査の実施
指定住宅性能評価機関は原則として4回以上、建設工事が一定の進行段階に到達するたびに、
建設工事の現場に立ち入って必要な検査を実施する。
この現場立入りによる検査は、設計住宅性能評価書に記載された性能のとおりに住宅が施工されているかどうかを目視や計測により検査するものである。
(ただし空気環境のひとつである「室内の化学物質の濃度等」だけは、設計住宅性能評価書の項目ではなく、建設住宅性能評価書に特有の項目である。「室内の化学物質の濃度等」を検査するには上記2)の申請において依頼者が検査を希望することが必要である)。

4)建設住宅性能評価書の作成
上記3)の検査にもとづいて、指定住宅性能評価機関新築住宅の性能を評価し、建設住宅性能評価書を作成する。(このとき評価する項目の詳細は「日本住宅性能表示基準」へ)

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