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心神耗弱者(こうじゃくしゃ)や浪費者であって、準禁治産の宣告を受けた者のこと(旧民法第11条)。平成12年に民法が改正・施行されたため、この準禁治産者の制度は次のように改められた。1)準禁治産者の制度は、被保佐人の制度へと移行した(被保佐人を参照のこと)。2)上記1)の際に、単なる浪費者は被保佐人の範囲から除外された。3)ただし旧民法第11条により準禁治産者であった者は、改正法施行後も準禁治産者として扱われる。
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