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禁治産者(きんちさんしゃ)

常に心神喪失の状態にあり、禁治産の宣告を受けた者のこと(旧民法第7条)。

平成12年に民法が改正・施行されたため、この禁治産者制度は成年被後見人制度へと移行した。(詳しくは「成年被後見人」へ)

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