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準委任契約(じゅんいにんけいやく)

法律行為以外の事務を委託する契約のこと。民法第656条(および民法第643条から第655条)に規定されている。
法律行為以外の事務としては、具体的には、診療行為(診療契約)や、不動産の管理(不動産管理契約)を挙げることができる。

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