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建築物の構造上、重要な役割を果たしている部分のこと。建築基準法2条5号では、主要構造部とは「壁・柱・床・はり・屋根・階段」であると定義している。ただし、構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、つけ柱、局所的な小階段などは主要構造部から除外されている。
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