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修繕義務(しゅうぜんぎむ)

 不動産賃貸人は、その目的物を賃借人が使用収益できるよう、そのために必要な破損の修理をなす義務があります。この義務は賃貸人として、目的物を使用収益させて賃料を得ていることから、当然に生ずるものですが、特約によってこれを排除することは妨げません。

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