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台所と食堂などの境界に、天井から下がるような形に設ける小壁。火を使う台所はもとより、DKやLDKも建築基準法では内装制限が適用されるが、境界部に天井から50cm以上の下がり壁を設けると、台所以外はセクションの内装制限を避けることができる。垂れ壁ともいう。
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