賃貸経営ナビ

成功する賃貸住宅経営

お問い合わせはこちらまで

0120-894-432

家賃査定の無料サービス

採光権(さいこうけん)

 採光を妨げられない権利です。日照権と同じく、権利として保護されているとはいえません。長期間得てきた採光の利益が隣地の建物によって突然侵害されるとすれば、そこになんらかの法的保護が必要となります。採光妨害を直接的に禁止する法律はありませんが、境界線付近の建築制限の規定が、接的な保護の機能を果たし得ます。建築基準法では採光の確保について具体的な規定を設けています。たとえば、その他の開口部の有効採光面積は、居室の床面積に対して住宅の場合は7分の1以上としなければならず、やむを得ない場合を除いて、住宅は1つ以上の居室開口部が日照を受けることができるものでなければいけません。また、採光に必要な窓先空地についても用途地域別に規定されています。これらの行政取締法規の違反も、被害者の受忍限度を決める重要な要素の一つとなります。加害行為が被害者の受忍限度を超えた行為であるとすれば、加害者は不法行為責任を負います。

賃貸不動産用語辞典

賃貸経営ご相談窓口(無料)

Copyrights (c) 2005 - 2008 ERA-Shinwa CO.,LTD All rights reserved.