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無免許営業の禁止(むめんきょえいぎょうのきんし)

宅地建物取引業法は、宅地建物取引業が無制限に行われることにより、一般消費者が損害を受け、公共の利益が害されることがないように、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施しています。つまり、宅地建物取引業を営もうとする者は、建設大臣または都道府県知事の免許を受けなければなりません。無免許で営業した者は、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金またはそ併科に処せられることとされています。また、免許を受けないで宅地建物取引業を営む旨の表示をしたり、宅地建物取引業を営む目的を持って広告することも禁止されています。
 このように、一定の表示、広告が禁止されているのは、一般の者に対して、その者があたかも免許を受けた業者であるかのごとく誤認させ、社会的秩序を乱す恐れがあるからです。この規定に反した者は、20万円以下の罰金に処せられることとされています。

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