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みなし道路(みなしどうろ)

幅が4メートル未満の道路であって、建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道路のこと。

その法律の条項の名称をとって「2項道路」と呼ばれることが多い。

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