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免許の基準(役員の連座)(めんきょのきじゅん(やくいんのれんざ))


宅地建物取引業を営もうとする者(個人または法人)が、宅地建物取引業免許を申請した場合には、国土交通大臣又は都道府県知事は、一定の事由に該当する場合には、免許を与えることができないとされている(宅地建物取引業法第5条第1項:免許の基準)。

この免許の欠格事由のひとつとして、一定の悪質な事情により過去に免許取消しをされた法人において、一定期間内にその法人の役員であった者は、その法人の免許取消しから5年を経過しないは、個人として免許を受けることができないとされている(法第5条第1項第2号)。具体的には次のとおりである。

1)役員の範囲について
役員とは、その名称の如何を問わず、実質的な支配力を有する者を含むという幅広い概念とされている。(詳しくは役員(免許の基準における〜)を参照のこと)

2)過去における法人の免許取消しの事由について
法人の免許が次のア・イ・ウに該当する悪質な事由によって取消されたことが要件である。

ア:法人が、不正の手段により免許を受けたために、免許を取消されたこと(法第66条第1項第8号)
イ:法人が、業務停止処分に該当する行為<法第65条第2項の行為>を行ない、特に情状が重いために、免許を取消されたこと(法第66条第1項第9号)
ウ:法人が、業務停止処分を受けて、業務停止処分に違反したために、免許を取消されたこと(法第66条第1項第9号)

3)その法人の役員であった時期について
その法人の役員のすべてが法第5条第1項第2号の欠格事由に該当するわけでなく、次のAまたはBの時期にその法人の役員であった者だけが、法第5条第1項第2号の欠格事由に該当するとされている。

A:法人の免許が取消された時点
B:法人の免許取消しに係る「聴聞の期日及び場所」が公示された日の前60日から、法人の免許取消しまでの期間

このうちBは、宅地建物取引業の違反行為があってから、聴聞の公示までに役員を辞職して逃れようとする役員をも捕捉して対象にするという規定である。

なお、聴聞の公示日以降に宅地建物取引業を廃業しまたは法人を解散して、免許取消し処分を不当に免れようとする法人の役員についても同様の役員連座規定を設けている。
(詳しくは免許の基準(廃業等)へ)

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