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登記の目的である不動産が滅失した場合に行う登記です。これによりその登記用紙は閉鎖されます。土地については滅失という事態はあまりありませんが(地すべり、河川敷の変更等)、建物については取り壊しによる滅失登記の例は多いです。この登記は登記名義人の単独申請でできますが、登記上第三者の権利の目的となっている場合は、その権利者の承諾を要することと解されています。
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