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居室の床高(きょしつのゆかだか)

建築基準法によって、最下階の床の高さは、真下の地面から床の上面までを45cm以上とすることが規定されている。ただし床下にコンクリートなどによる防湿に有効な措置を講じた場合は45cm以下でも認められている。

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