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共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)

 共有物に関し各共有者はいつでも分割を請求できます。しかし5年以内の不分割契約もなしえます(更新もできます)。しかし、それが不動産の場合にはその旨の登記を要します。分割の方法については制限がなく、全共有者の協議がととのえば、現物で分割しても、売って代金で分けても、また1人に現物を取得させ他は代価を受領しても構いません。協議のととのわないときは、分割を請求した共有者が他の全員を相手取って裁判所に請求できます。この場合、裁判所は原則として現物分割をし、それが不能なときまたは分割により著しくその価格を減ずるおそれのあるときは競売して代金を分割します。分割にとって各共有者はその時から自己の取得した部分につき単独所有者となりますが、他の共有者の取得部分について売主と同様の担保責任を負担します。

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