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朽廃(きゅうはい)

 自然の推移により、建物としての社会経済的効用を失う程度に腐食し損壊している状態をいいます。建物の一部分が朽廃していても、建物全体からみれば、まだ建物としての効用を残すような場合には、朽廃とはいえません。具体的な場合において建物が朽廃したといえるかどうかは難しい問題ですが、木造建築物において、骨格部分の柱、桁、屋根小屋組が折損し、屋根がずれ落ち雨漏りがひどく、土台等は腐食していて、取り壊した材料がほとんど役に立たず、仮に修理をするとなれば新築に近い程度の費用と規模が必要な場合には朽廃したといえるでしょう。風水害や火災による滅失毀損は、ここにいう朽廃にはあたりません。存続期間が法定されたものである場合にも、建物が朽廃すれば借地期間満了前であっても、その時に借地権が消滅することになります。新借地借家法では、朽廃による借地権の消滅の制度はなくなっています。ただし、施行前に設定された借地権については従前通りです。

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