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北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

 建築物の各部分の高さの制限である建築基準法56条のいわゆる斜線制限のひとつで、主として北側の敷地の日照などの市街地環境の保護を図ることを目的としています。対象区域は、第一種住居専用地域および日影規制の適用の無い第二種住居専用地域で、それぞれ建築物の各部分の高さは次の数式により算出される高さを超えてはならないこととされています。 LE border="1" ceLLspACing="0"> 第一種住居専用地域 L×1.25+ 5m 第二種住居専用地域 L×1.25+10m Lspan="2">L建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離を指します。 LE> なお、北側の前面道路の反対側に水面、線路敷等がある等一定の場合における緩和措置が設けられています。

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