賃貸経営ナビ

成功する賃貸住宅経営

お問い合わせはこちらまで

0120-894-432

> 賃貸経営ナビ> 賃貸不動産用語辞典> さくいん - き> 既存住宅の建設住宅性能評価書
家賃査定の無料サービス

既存住宅の建設住宅性能評価書(きぞんじゅうたくのけんせつじゅうたくせいのうひょうかしょ)

指定住宅性能評価機関が、実際に住宅を検査することにより作成した住宅性能評価書を「建設住宅性能評価書」という(住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第6条、同法施行規則第5条)。

この建設住宅性能評価書には、新築住宅に関するものと既存住宅に関するものという2種類があるが、そのうち既存住宅に関する建設住宅性能評価書はおよそ次の1)から4)の手順により作成される。
なお既存住宅とは「建設工事完了後1年以上が経過した住宅や、建設工事完了後1年以内に人が住んだことがある住宅」のことである。

1)建設住宅性能評価書の作成の申請
既存住宅の売り主または買い主が、指定住宅性能評価機関に対して、評価を希望する分野を明らかにして、建設住宅性能評価書の作成を申請する(同法施行規則第5条第2項)。

既存住宅について評価すべき項目は「現況検査により認められる劣化等の状況」と「個別性能に関すること」という2種類に分かれている。
このうち後者の「個別性能に関すること」をどのような分野について実施するかは売り主または買い主の自由に委ねられているので、申請にあたっては評価を希望する分野を明示しておく必要がある。(詳しくは「日本住宅性能表示基準」へ)
また前者の「現況検査により認められる劣化等の状況」についても、後述の特定現況検査を実施するかどうかは売り主または買い主の自由である。
またこの申請にあたって、売り主または買い主は、既存住宅の付近の見取り図などの必要書類を提出する必要がある(国土交通省告示「建設住宅性能評価のために必要な図書を定める件」より)。

2)現況検査
指定住宅性能評価機関の評価員が、現地を訪問して、ひび割れ・欠損・剥がれ・傾斜などの劣化状況を検査する(これを「現況検査」という)。この現況検査は目視・計測により行なわれる。また現況検査の範囲は、外部から目視できる範囲に限定されており、屋根裏・床下は除外される。
なお売り主または買い主の希望により、木造部分についての腐朽等・虫害の検査(これを「特定現況検査」という)を実施することもできる。この特定現況検査は目視・打診・触診によって行われ、屋根裏・床下に評価員(または委託を受けた専門業者)が入り込んで検査する。

3)個別性能評価
指定住宅性能評価機関の評価員が、現地調査(現地における目視・計測)により「構造の安定」「火災時の安全」「維持管理への配慮」「空気環境」「光・視環境」「高齢者等への配慮」という6分野(21項目)の性能評価を行なう。ただしこれらの個別性能評価を行なうかどうは売り主・買い主の自由である。

4)建設住宅性能評価書の作成
上記のような検査と個別性能評価に基づき、指定住宅性能評価機関が、既存住宅に係る建設住宅性能評価書を作成し、売り主または買い主に交付する。

賃貸不動産用語辞典

賃貸経営ご相談窓口(無料)

Copyrights (c) 2005 - 2008 ERA-Shinwa CO.,LTD All rights reserved.