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不動産取得税の軽減措置(住宅の建物部分)(ふどうさんしゅとくぜいのけいげんそち(じゅうたくのたてものぶぶん))


一般国民の住宅取得を促進するため、住宅建物部分に係る不動産取得税については軽減措置が実施されている。
具体的には次の要件を満たす住宅建物部分について、次のような軽減措置が設けられている。

1)要件
住宅の種類は、一戸建て共同住宅のいずれでも可。
住宅は取得者が自ら居住するものだけでなく、賃貸用のものでもよい。
一戸建ての場合には、住宅登記簿上の床面積は50平方メートル以上。
・自己の居住用の共同住宅の場合には、1住戸の登記簿上の床面積は50平方メートル以上であること。
・ 賃貸用の共同住宅の場合には、1住戸の床面積は40平方メートル以上であること。
(賃貸共同住宅の場合、共用廊下などの共用部分の面積を各戸の床面積に応じて配分し、配分後の1住戸の床面積が「40平方メートル」以上であることが必要とされる)
・中古住宅の場合には、木造その他の構造では建築後20年以内、鉄骨造や鉄筋コンクリート造では建築後25年以内であること。

2)軽減措置
A.新築による取得や新築住宅の購入の場合
住宅建物部分の固定資産税評価額から1,200万円を差し引き、3%の税率を乗じたものが不動産取得税額となる。
従って、新築住宅の場合、建物部分の固定資産税評価額が1,200万円以下ならば、実際の不動産取得税額はゼロとなる

B.中古住宅の購入の場合
住宅建物部分の固定資産税評価額から一定の金額(建築年が新しいほど大きく、最大で1,200万円)を差し引き、3%の税率を乗じたものが不動産取得税額となる。

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