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媒介報酬(ばいかいほうしゅう)

 媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者が、依頼者のために奔走して売買等の契約締結を実現した場合に、依頼者が宅地建物取引業者へ支払う成功報酬をいいます。宅地建物取引業者は、媒介等を業として行う商法上の商人であり、商法512条を根拠とする報酬請求権を有していると考えられますが、契約が成立しない限り宅地建物取引業者は、特別に依頼を受けた広告費用や、あらかじめ依頼者の承諾を得た特別の費用以外に経費・報酬を請求できない点は、通常の委任や準委任の法律関係と異なります。なお、報酬の額は、本来当事者で自由に定めることができるのが普通ですが、宅地建物取引業者は国民生活と関係が深く、宅地建物を求める消費者に対して、適正な費用でその媒介等が行われることを保証することにより、その保護を図る必要があるため、宅地建物取引業法においては、宅地建物取引業者の受ける報酬額の最高限度について規制が設けられていて、建設省告示により、媒介または代理する契約の種類ごとに定められた額を超えて報酬を受け取ることはできないこととされています。

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