賃貸経営ナビ

成功する賃貸住宅経営

お問い合わせはこちらまで

0120-894-432

家賃査定の無料サービス

媒介契約制度(ばいかいけいやくせいど)

 宅地建物取引業者は、宅地建物を特定するために必要な表示、宅地建物の売買価額またはその評価額、媒介契約の類型、媒介契約の有効期間媒介契約解除に関する事項、報酬に関する事項等一定の事項について書面化することが義務付けられ、契約関係の明確化が図られています。また、宅地建物取引業者は、売買価額または評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないこととされています。また、媒介契約には依頼者が他の業者に重ねて依頼できない専任媒介契約と重ねて依頼できる一般媒介契約とがありますが、専任媒介契約に関する規定として、専任媒介契約の有効期間は、3ヶ月を超えることはできず、依頼者の申し出により更新することができる旨、さらに、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、業務の処理状況を2週に1回以上報告しなければならない旨の規定が置かれています。なお、自己発見取引が認められていない専属専任媒介契約に関する規定も設けられています。

賃貸不動産用語辞典

賃貸経営ご相談窓口(無料)

Copyrights (c) 2005 - 2008 ERA-Shinwa CO.,LTD All rights reserved.