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猶予期間(ゆうよきかん)

 当事者の利益をはかるために、ある行為の効力が一定期間を経過してから発生するとされる期間のことです。例えば民法では、土地賃貸借において期間の定めをしなかった時は解約の申入れをしてから1年経ってから効力を生ずるとされています(民法617条)。この1年が猶予期間にあたります。また、これは中期間とも呼ばれます。借地借家法ではこの期間をおくことが義務付けられています(解約の申し入れ)。民事訴訟法上では、公示送達の効力を生ずるのが掲示を始めた日より2週を経過した時に生ずるとしていますが(民事訴訟法第180条)、この2週が猶予期間にあたります。

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