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遊休土地(ゆうきゅうとち)

国土利用計画法による土地取引の許可または届出をして取得した一定規模の土地で、取得後2年を経過してもまだ利用されてなく、周辺地域の計画的な土地利用を図るために、有効適切な利用を特に促進する必要があると、都道府県知事が認めたものです。遊休土地の通知を受けると、一定期間内にその土地の利用または処分の計画を届け出なければならず、届出を受けた都道府県知事は必要な助言や勧告を行います。勧告に従わない場合は、地方公共団体等と買取の協議が行われます。

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