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土壌汚染状況調査の実施主体(どじょうおせんじょうきょうちょうさのじっししゅたい)

土壌汚染対策法第3条および第4条では、一定の場合に、土地所有者等に土壌汚染状況調査を実施することを義務付けている。
ここでいう土地所有者等とは、調査義務が発生した時点において土地を所有している者(または借地人など)を指している。土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査を実施するには、敷地への立入りや掘削が不可欠であるので、土地を使用する権限を持つ所有者・借地人が調査を実施するよう義務付けていると言うことができる(注:平成15年2月4日付環境環境管理局水資源部長通達「土壌汚染対策法の施行について」参考)。
なお、他の土地で発生した汚染が地下水を経由して自分の土地で土壌汚染を引き起こした場合であっても、自分の土地について調査を実施するためには自分で費用を負担しなければならない。

なお、土壌汚染対策法第4条の調査(健康被害が生ずる恐れのある土地の調査)に関しては、調査を命令すべき者を確定することができない場合(これは所有権の帰属に争いがある等の特殊な状況を指す)で、かつ調査を行なわないで放置することが著しく公益に反する場合には、その土地所有者等に費用を負担させて、知事がその土地所有者等に代わって調査を行なうことができるという規定がある(土壌汚染対策法第4条第2項)。

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