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謄本(とうほん)

 原本の内容を同一の文字・符号等によってしかも全部にわたって完全に転写した文書です。一部を抜粋した抄本と区別されます。原本の内容を証明するために作成されます。誰でも、所定の申請書を提出し、かつ手数料を納付すれば登記簿の交付を請求できますし、送料を納付の上、郵送による交付を求めることもできます。なお、コンピューターによる登記事務の場合には登記事項証明書が、この謄本の代わりとなります。

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