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東京都自然保護条例(とうきょうとしぜんほごじょうれい)

正式名称は「東京における自然の保護と回復に関する条例」。
自然保護指導者の育成、里山の保護などを内容としている。

特に注目を集めているのは屋上緑化の規定である。
平成13年4月より改正・施行された東京都自然保護条例では、屋上緑化について次のように定めている。
1)1,000平方メートル以上の敷地面積の民有地において、建築物駐車場等を新築・増築する者はすべて緑地化の義務を負う。
2)地上部では、原則的に空地部分の20%以上で、樹・芝等の緑化を行なう必要がある。
3)屋上・面・ベランダでは、原則的に屋上の利用可能部分の20%に相当する面積以上で樹・芝等の緑化を行なう必要がある。
4)地上部と屋上等の緑地化に関する届出を義務付けた。この届出の義務に違反した場合20万円以下の罰金を科すことができる。

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