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金銭債務の履行遅滞がある場合に損害賠償として支払われる金銭をいいます。金銭債務の特則として履行期に遅れれば、約定のない場合は民事5分、商事6分の法定利息が、約定があるときはそれに従った利率で遅延利息が発生します。
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