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契約締結に際し手付の交付を受けた者が、手付の倍額を返還して契約を解除することです。手付交付者の手付流しとともにわが国のこのような習慣につけられた名称ですが判例も特別の意思表示のないかぎり、手付は一般に解約手付と推定しています。手付倍返しにおいては留保された解除権を行使するにとどまるので、損害賠償の問題は生じません。ただし相手方が履行に着手する以前にかぎられます。
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