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抵当権登記の抹消手続(ていとうけんとうきのまっしょうてつづき)

 この場合も原則として登記権利者と登記義務者の共同申請で行い、添付書類としては、弁済証書、放棄書等の登記原因証書、登記義務者を証する登記済証等の添付を要することは他の登記申請手続きと同様です。この場合、登記権利者は所有権登記名義人、登記義務者は抵当権の登記名義人です。また登記原因証書に代えて申請書副本、登記済証に代えて保証書でも申請できますが、登記済書を提出したときは登記義務者の印鑑証明は不要で、保証書によるときは保証人だけでなく登記名義者の印鑑証明も必要です。前記の通常の手続きによるほか、登記義務者の行方が知れないときは、不動産登記法登記権利者において債権証書、債権ならびに最後の2年分の定期金の受取証書を添付したときにかぎり登記権利者の単独申請を認めています。

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