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停止条件(ていしじょうけん)

 その成就まで法律行為の効力を停止する条件です。たとえば、結婚すれば土地を与える、という場合の「結婚すれば」です。土地の贈与契約の効力が結婚まで発生しないということで、停止条件とよばれます。このような場合に、土地をもらえるという期待をもつ者は仮登記することができます。

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