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定期賃貸借契約(ていきちんたいしゃくけいやく)

契約期間の満了により賃貸人に正当事由がなくても契約終了する賃貸借契約のことをいう。この契約は[1]期間を定め契約更新がない旨を公正証書等の書面によって契約すること[2]賃貸人は、契約前にあらかじめ当該建物賃貸借契約更新なく、期間満了により契約が終了する旨を記載した書面を賃借人に交付して説明しておかなければならない。

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