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指定区域内土壌入換え(していくいきないどじょういれかえ)

汚染土壌について、土壌の直接摂取による健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置のひとつ。

地表から50センチメートルの範囲にある汚染土壌を掘削し、当該指定区域内のいずれかの場所において地表から50センチメートル以上の深部に当該汚染土壌を埋め戻し、その上を指定区域内の汚染されていない土壌により50センチメートル覆うことである(環境省の「土壌汚染対策法ガイドライン」を参考とした)

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