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指定区域外土壌入換え(していくいきがいどじょういれかえ)

汚染土壌について、土壌の直接摂取による健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置のひとつ。

原則として地表から50センチメートル以上の汚染土壌の層の掘削除去を行ない、指定区域外より持ち込んだ汚染されていない他の土壌により埋め戻すものである。ただし、地表面を高くしても居住者の日常生活に著しい使用を生じないのであれば、50センチメートル以内の必要な範囲で土壌を掘削し、その上を50センチメートル以上の土壌の層により覆うこととしてもよい。(環境省の「土壌汚染対策法ガイドライン」を参考とした)

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