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敷地延長(しきちえんちょう)

 都市計画区域建築物を建てる時には、敷地道路に2m以上接していなければなりません。敷地道路に接していない場合には、敷地道路をつなぐ道路状の部分を借用するか、敷地に付けて売買してもらいます。その道路状の部分を「敷地延長」もしくは「路地状部分」といいます。

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