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受取書、受領証書ともいわれます。弁済の受領を証する文書です。弁済者は弁済受領者に対して受領証書の交付を請求できます。弁済と受領証所の交付とは同時履行の関係に立ち、弁済受領者が受領証の交付を拒めば、弁済者は弁済を拒めます。この受領証書の形式は、制限なく、取引観念上かかる趣旨が示されている適当なもので足ります。なお、受賞証書の持参人に弁済すれば、その者が弁済受領の権限がなくても、その弁済が有効となる場合があります。
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