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取得時効(しゅとくじこう)

一定期間、所有の意思をもって、他人の物を占有したとき、その物の所有権などの権利を、取得することができる(民法第162条)。
このように占有という事実状態が継続することにより、権利を取得できる時効を取得時効という。
取得時効期間10年で完成する短期取得時効と、期間20年で完成する長期取得時効に分かれる。

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