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住宅性能保証制度(じゅうたくせいのうほしょうせいど)

(財)性能保証住宅登録機構が実施している制度で、この機構に登録されている業者が建設した住宅の品質に対する保証の制度。従来の保証期間(瑕疵保証責任期間)は2年程度が一般的だったのに対し、?体(基礎軸組屋根、床)については10年、防水性能については5〜10年の長期保証を行い、公正な第三者による現場審査を実施するなどの制度。建設省の指導のもとに、昭和57年に(財)性能保証住宅登録機構が設立され、全国的にこの制度がスタートした。

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