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自由刑(じゆうけい)

刑罰のうち、犯人の自由を剥奪する刑罰のこと。
自由刑としては重い順に「懲役、禁固、拘留」がある。

懲役は「犯人を拘禁し、作業を課す」という刑罰であり、有期と無期に分かれる。有期ではその刑期は犯罪ごとに異なっているが、最高で15年、最短でひと月とされている(ただし最高で20年まで加重することができる)。

禁固は「犯人を拘禁する」という刑罰であり、作業をしなくてよい点に特色がある(ただし受刑者の要望により作業することは可能である)。禁固が適用される犯罪は、過失犯などごく一部の犯罪に限定されている。

拘留は、公然わいせつ罪、暴行罪、侮辱罪、軽犯罪などに適用される刑罰であり、刑期は「1日以上30日未満」と短く、監獄ではなく拘留場で執行される。

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