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遮断工封じ込め(しゃだんこうふうじこめ)

汚染土壌について、地下水汚染を経由した健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置のひとつ。
汚染土壌を当該土地から掘削し、当該土地に必要な水密性および耐久性を有する構造物を設置し、さらにその構造物の内部に掘削した汚染土壌を埋め戻すことである。

遮断工封じ込め措置は、遮水工封じ込め措置よりもさらに厳重な封じ込め措置である。
遮断工の上部は十分な遮水効力および措置実施後の上部の利用用途により破損しないような十分な強度を保つ覆いを施し、また、上部の利用用途によりさらに覆土する場合がある。

なお、遮断工封じ込めを行なう際には、掘削した汚染土壌を一旦指定区域の近傍の土地に仮置きし、掘削した場所に遮断工を施して汚染土壌を埋め戻すこととなる(環境省の「土壌汚染対策法ガイドライン」を参考とした)。

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