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接道義務(せつどうぎむ)

 都市計画区域内で建築物建築する場合、その敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないこととされています。この場合の道路には、以前から建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの(ただし、道路境界線は中心線から2mの線とみなします)、道路法等によらない道路で一定の基準を満たし、特定行政庁からその位置の指定を受けたものも含まれます。

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