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屋上の使用契約(おくじょうのしようけいやく)

ビルの屋上は、広告塔、コンピューター用の冷却塔などの設置、ゴルフ練習場、テニス練習用などのスポーツ施設の設置、ビヤガーデンなどさまざまな用途に使用されますが、その使用契約は一般に以下のような事項が約定されます。
(1)場所の特定(図面を貼付するのが一般的)、
(2)契約期間
(3)使用期間
(4)使用料
(5)用途の制限
(6)設備の保守管理の責任と費用負担
(7)租税公課の負担
(8)譲渡転貸の禁止
(9)造作についての貸主の承諾
(10)契約解除
(11)現状回復
屋上の使用契約は、借地借家法の適用を原則として受けませんが、その場所が障その他によって他の部分と区画され、独占的排他的支配が可能な構造規模を有すると借地借家法の適用を受けることがあります。尚、区分所有された建物の屋上の場合は、共用部分となるので、専用使用権を設定して使用するのが一般的です。

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