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二重賃貸借(にじゅうちんたいしゃく)

 同一物件を2人以上に賃貸することです。貸借の先後に関係なく、先に対抗要件を備えた者が権利を取得し、他方は貸主に対して損害賠償を請求しうるにとどまります。つまり、賃借権登記をするか、建物および農地にあっては、その引渡しを受けた者、建物所有を目的とする土地にあっては地上建物登記を了した者が権利を取得します。

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