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マンション管理法にもとづき、国土交通大臣が毎年実施する「マンション管理士試験」に合格し、登録の手続を終えて、マンション管理士登録証の交付を受けた者のこと(マンション管理法第2条、第31条、第8条など)。マンション管理士は、管理組合や区分所有者の相談を受け、助言・指導を行なうことができる(マンション管理法第2条)。
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