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近郊整備区域(きんこうせいびくいき)

 近畿圏整備法にもとづき、内閣総理大臣が既成都市区域(大阪市、神戸市および京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業および人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持および増進を図る必要がある市街地の区域で、近畿圏整備法施行令で定めているもの)の近郊で、当該既成とし区域として指定した区域をいいます。大阪市からおおむね10〜30Km圏の区域がこれにあたります。また、近畿圏の近郊整備区域および都市開発区域の整備および開発に関する法律において、近郊整備区域建設計画の承認および各種施設の整備のための措置が定められています。

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