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共同担保(きょうどうたんぽ)

 同一債権担保として数個の物(土地とその上の建物など)の上に担保物権(先取特権、質権、抵当権)を設定することをいいます。個々の物の価格が被担保債権額に満たない場合に、数個の物を一括して共同担保の目的とすることにより担保価値の集積ができ、また物に滅失・毀損・価格の下落などにより価値の減少するものがあったり、あるいは競売の困難なものを生じた場合に他のものによって弁済を受けるなど、危険の分散もでき、目的物が1個の場合に比べて担保権者に有利です。不動産登記法は、共同担保目録の制度を設け、共同担保の設定手続を容易にしています。共同抵当はその例です。

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