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汲水地役権(きゅうすいちえきけん)

 ある土地(要役地)での利用に供する水を他人の土地承役地)の地下流水の湧水池などから汲み出すことを内容とする、不継続かつ表現の地役権です。その具体的な内容は、設定行為によって定められますが、用水地役権に関する規定の準用がありえます。登記することにより第三者に対抗することができます。

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